失業保険について-2 失業認定日と就労と内職

失業保険について-2 失業認定日と就労と内職

雇用保険説明会が終われば指定された初回認定日にハローワークへ出向きます。

よほどの事情がない限り、認定日の変更はできません。

仕事を探しているという大前提があるので、認定日が面接の日と重なったという理由ならば認めてくれますよ。

 

失業認定日

失業認定日って変な言葉ですが、認定日の前日までは仕事に就いておらず失業状態だと認めてもらう日です。

認定されれば数日後に指定した口座へ失業給付が振り込まれます。

 

私は2017年7月28日に初めてハローワークへ行き、8月5日が雇用保険説明会。

そして初回の失業認定日は8月17日でした。

 

私は自己都合による退職ですが、会社の早期退職制度を利用したために定年退職の扱いとなります。

ですので3か月の給付制限はありませんでした。

7月28日から8月3日までが待期期間。

8月4日から認定日の前日の8月16日までの13日分の失業給付が振り込まれることになります。

私の所定給付日数は150日ですので、残りは137日分あります。

以降の失業認定日は28日おきですから、毎回28日分ずつ失業給付が振り込まれます。

※最後の認定日の後は25日分

失業認定日には雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が必要で、失業認定申告書には記載することが割と多いのです。

 

失業認定申告書

 

 

では失業認定申告書の書き方を見ていきましょう。

 

認定日の前日までの状況を書いていきます。

まずの欄は平たく言えば、仕事をしたかどうかという欄です。

働いていればイに○を、働いていなければロに〇印を付けます。

 

その横の2つ並んだカレンダーの月を記入。

そして就労した場合は日付に○印を、内職の場合は日付に×印を付けます。

 

就労とは簡単に言うと、1日に4時間以上働いた場合を言います。

内職とは1日に4時間未満の仕事をした場合のことを言います。

外で普通にアルバイトしたけど、3時間30分しか働かなければ内職を表す×印になります。

また4時間以上働いても賃金日額の最低額以下の場合には、就労ではなく内職を表す×印になります。

 

※2017年8月1日現在の最低額は2470円

毎年8月1日に見直されます。

 

なお週に20時間以上かつ31日以上継続して雇用される場合は就職したとみなされます。

※雇用保険加入の要件となります

ハローワークによっては月に14日以上働くと就職扱いとされる所もあるようですから、そのあたりは要注意です。

就職扱いとなると失業給付は当然もらえません。

ハローワークの裁量によって扱い方が変わりますので、詳しくは直接ハローワーク職員に聞くことが確実ですよ。

 

 

の欄の収入があれば申告する欄は収入があった日と金額を記入し、その収入は何日分なのかを記入します。

 

の欄の求職活動について問われる欄は、必ずの求職活動をした方に印を入れてください。

求職活動はしていませんって申告したら、失業手当は支給してもらえませんからね。

 

雇用保険説明会の場合はその横の(イ)に○を付けて、日付とハローワーク名を記入します。

求職活動の内容は雇用保険説明会と書けばOKです。

 

の欄のイの応じられるに必ず○を付けてくださいね。

 

そして日付と名前、雇用保険受給資格者証に書かれている受給者番号を書けば完成です。

ハローワークでも書けますし、書き損じても用紙はすぐもらえるから気楽に書いてしまいましょう。

私は家で書く方が落ち着くので、用紙を家に持ち帰って書いて持参しました。

 

 

就労と内職

 

就労と内職は失業給付に影響してきます。

 

就労した日は失業給付がもらえませんが、その日数は繰り越しになります。

1日だけ就労した場合で私の例に当てはめると、最後の認定日の後は25日分の給付のところ1日繰り越しで26日分の給付になるのです。

 

内職の場合を見ていきます。

離職時賃金日額×80%がカギとなってきます。

1日当たりの収入-1287円+基本手当日額で計算した額が、離職時賃金日額×80%より少なければ基本手当日額は全額支給となります。

※2017年8月1日現在の控除額は1287円

 

例えば離職時賃金日額が15000円 基本手当日額が8000円 控除額1200円とします。

15000×80%=12000円

12000円ー8000円+1200円=5200円

1日当たりの収入が5200円以下の場合には、基本手当日額である8000円が支給されます。

1日当たりの収入が5201円から13199円までの場合、1円から7999円が減額されて支給されます。

1日当たりの収入が13200円以上の場合、基本手当日額は支給されませんが、支給日数は繰り越しになります。

なのでハンパに稼ぐのならば目一杯稼いで、支給日数を繰り越したほうが得ですよね。

 

 

 

1日当たりの収入と書いたのは、欄の収入のあった日、収入額、何日分の収入か、とあるためです。

収入額を日数で割って1日当たりの収入をもとめ、その額で判断します。

上記の例ですと、5日間で26000円以下なら問題ありません。

1日で8000円の収入が本当はあったとしても、ほかの4日間で18000円の収入しかなければ、1日当たり5200円となるからです。

 

 

 

 

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