失業保険について-1 ハローワークへ行く 給付日数や求職活動

失業保険について-1 ハローワークへ行く 給付日数や求職活動

会社を辞めたりクビになったとき、次の仕事が見つかるまでの間支給される失業等給付を

一般的に失業保険とか失業手当と呼んでいます。

離職の日以前2年間に雇用保険を納めていた期間が通算して12か月以上あれば給付されます。

ここでは私が実際に経験した順番に沿って失業保険の説明をしていきます。

ハローワークへ行く

まず持ち物ですが

  • 離職票-1
  • 離職票-2
  • 雇用保険被保険者証
  • 印鑑
  • 写真2枚(縦3cm×横2.5cm)
  • 運転免許証など本人を確認できるもの
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 通帳など銀行の口座番号が分かる物

ちなみに服装ですが、ラフな格好でいいですよ。

なおハローワークは原則8:30~17:15に開いていますが、土日祝日はお休みです。
年末年始は12/29~1/3がお休みです。
夏季休暇はありません。

 

ハローワークへ行くと、まず最初に求職申込書への記入を求められます。

出典 ハローワークインターネットサービス

 

私はどのような仕事に就きたいかという希望なんてありませんでしたので、とりあえず事務職希望として出しました。

 

提出したあとハローワークの職員と求職申込書を見ながら話をします。

その際に正直に

「どのような職が出来るのかが分からないので、とりあえず事務と書いた」

と言えばOK。

 

この時に雇用保険説明会と失業認定日の日程について話があります。

そして雇用保険の失業給付受給者のしおりを受け取ります。

このしおりに認定日の型と曜日という欄があり、私は4型の水曜日となっています。

 

他のサイトで計算して失業認定日が木曜日なるようにハローワークへ行ったのですが、残念ながら水曜日になっていたのでした。

しおりの巻末にカレンダーが記載されていて、週型(私の場合は4型)と曜日(私の場合は水曜日)が重なった日が失業認定日となるのです。

ちなみに雇用保険説明会は8日後、失業認定日は20日後でした。

雇用保険説明会はひょっとすると日にちの変更ができそうな感じでしたが、失業認定日については特別な事情がない限り日にちの変更はダメということでした。

 

出典 厚労省鹿児島労働局HP

 

待機期間について

ハローワークへはじめて行った日から7日間は待期期間と呼ばれ、ハローワーク側で様々な調査などが行われます。

この7日間は失業給付の対象にはなりません。

また待機期間中に日雇いを含む働いた場合、働かなくなってからの7日間を待機期間とします。

 

雇用保険説明会

はじめてハローワークへ行った日から8日後の雇用保険説明会に出席するようになっていたので、その日に出席しました。

持ち物は雇用保険の失業給付受給者のしおり・ボールペン・印鑑です。

はじめてハローワークへ行ったときに持ってくるのを忘れた物があれば、雇用保険説明会の当日に持ってくるようにと指示されていると思います。

雇用保険説明会の受付で雇用保険の失業給付受給者のしおりを提示して氏名などの確認がされると、雇用保険受給資格者証が手渡されます。

雇用保険受給資格者証には離職時賃金日額が4000円で基本手当日額が3200円など、失業給付の基礎となる金額が記載されています。

 

出典 ハローワークインターネットサービス

 

この説明会では雇用保険の失業給付受給者のしおりの内容に沿って、詳しく説明がされていきます。

基本手当日額や所定給付日数についても当然説明されます。

分からないことや疑問に思う点があれば、職員に何でも相談してみてください。

説明会が終わった後に個人的に聞くのでもよいので。

特に注意して聞いてほしいのが求職活動についてです。

おそらく職員から話されると思いますが、パソコンによる求人情報の検索が求職活動にカウントされるかどうか。

ハローワークによって扱いが違うようなので、この点はきちんと確認しておきましょう。

ハローワークのパソコンで求人情報を見るだけで求職活動1回としてカウントされると、本当に楽に失業認定を受けることができますので。

ちなみに雇用保険説明会も求職活動1回としてカウントされますよ。

 

 

所定給付日数について

所定給付日数とは、失業給付の基本手当が何日分支給されるかを表しています。

 

一般の離職者(定年退職、期間満了、自己都合で離職した方等)

 

倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方や、これ以上その会社に勤めることが困難だったなど、特定受給資格者や特定理由離職者に該当する場合。

※補足2は離職日が平成29年3月31日以前の方

 

障害者等の就職困難な方

出典 ハローワークインターネットサービス

 

離職時賃金日額と基本手当日額とは

離職前の6か月間の給与を180で割って1日当たりの日額を計算します。

ボーナスなど3か月以上毎に支給されるものは含まれません。

この離職時賃金日額をもとにして基本手当日額決められます。

年齢や離職時賃金日額によって異なりますが、基本手当日額は離職時賃金日額の50~80%となります。

ただし基本手当日額には年齢ごとの上限額があります。

  • 30歳未満:6,710円
  • 30歳以上45歳未満:7,455円
  • 45歳以上60歳未満:8,205円
  • 60歳以上65歳未満:7,042円

2017年8月1日現在

たくさん稼いでいた方の場合、基本手当日額が50%以下となるわけです。

しかし失業手当受給中のアルバイトなどを行う際に、離職時賃金日額が高いほうが有利にはなるのです。

そのあたりは次のページで。

ちなみにこの上限金額は毎年8月1日に改定されます。

 

求職活動について

失業給付は仕事に就きたいが見つからない人のための給付です。

なので仕事を見つけようと努力していないと、給付を受けることができないのです。

でも中にはゆっくり仕事を見つけたい人もいれば、少しの間休息が欲しいと思っている人もいますよね。

でも失業給付が無ければしばらくの間の生活が苦しい。

そんな人のために求職活動を見ていきます。

  • 雇用保険説明会

必ず出席しなければならない雇用保険説明会も求職活動としてカウントされます。

 

  • パソコンで求人検索

これはハローワークによって対応が違いますが、私が通ったハローワークでは認めてくれました。

パソコンで求人を検索してから、受付に置いてある小さな紙片に名前と支給番号を書き、当てはまる項目に印をつけて出せばOKでした。

ハローワークによってはパソコンで検索するだけでは求職活動と認めないことも。

必ず雇用保険説明会でパソコン検索は認められるのか聞いてください。

認められないハローワークでしたら、求人票を何枚かプリントして職員の所へ行き、簡単な質問をしてみましょう。

未経験だけど本当に雇ってくれるのか。

資格がないが申し込めるのかなど。

またプリントせずに職員の所へ行き、自分の適職が分からないなどと言って相談してみるのも良いですよ。

いずれの場合も就職相談として求職活動1回とカウントされます。

当然ですけど、1日に複数回利用してもダメで1日1回しかカウントされません。

 

  • ハローワークのセミナーに参加

ハローワークでは職務経歴書や履歴書の書き方、面接の受け方などのセミナーを行っています。

中にはDVDで見るだけと言ったセミナーもありますよ。

私は職務経歴書と言うものの存在自体を知りませんでしたので、マンツーマンのセミナーも受けました。

意外とためになるので、この手のセミナーにはどんどん参加してください。

 

その他には公的機関や民間機関が行う職業相談やセミナーを受講する、国家試験や検定などの資格試験を受験するなどがあります。

ハローワーク以外の職業相談やセミナーを受講した場合、参加証明書などを発行してもらう必要があります。

 

 

初回認定日は1回の求職活動でよく、雇用保険説明会に参加したことでクリアとなります。

求職活動は失業認定日から次の失業認定日の前日まで(認定期間)に、最低2回カウントされなければなりません。

また給付制限(3か月)がある場合には、次の失業認定日の前日までの間に最低3回の求職活動が必要となります。

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