国民年金の社会保険料控除

国民年金の社会保険料控除

 

 

年末調整のシーズン

昨年に続いて妻の勤務先の年末調整はパソコンやスマホで行います。

妻の勤務先が某会社に委託して行うわけですが、とにかく申告内容の入力期限が早すぎる。

今年は11月2日の23時59分が期限となっていて、中には保険料控除の証明書がギリギリになるんですよ。

 

困ったなぁと頭を抱えていたら、保険料控除証明書の画像データを送信(スキャナなどでコピーして送信)するか、電子データを送信するか選択できる書かれています。

そこで契約している保険会社のホームページを見てみると、マイページにログインして控除証明書の発行のページから電子データのダウンロードができるらしい。

民間の保険会社の大半で保険料控除証明書の電子データでの配布があるそうで、このデータを使えばハガキなど紙の証明書がなくても入力できるらしい。

昨年までは契約している保険会社で電子データの提供はなかったので、同じ保険会社で保険に入っている私としては今年の確定申告(e-Tax)は少しは楽できそうです。

でも妻の会社が採用している年調システムを提供する会社の場合は、あとで台紙に紙の証明書を貼って提出する必要があるので、なかなか微妙だなぁという感じです。

でも国民年金に比べればまだマシかな。

 

 

国民年金と生命保険の控除証明書の決定的な違い

生命保険の控除証明書って支払った保険料の額、つまりは控除の証明となる金額が二つ書かれていますよね。

一つは控除証明書発行時点での支払額で、もう一つは12月まで契約している場合の年間支払額。

解約しなければ12月末までに払い込まれる予定の保険料が書かれています。

この表記があるので、まだ支払っていない12月までの保険料も控除してもらえるわけです。

 

これに対して国民年金の保険料の控除証明書は、1月1日から9月30日までに支払われた年金保険料の控除を証明するだけで、10月から12月までの保険料の控除については証明されていません。

10月から12月分の証明については翌年2月にならないと発行されません。

※口座引き落としの場合は証明されます。

国民年金に加入している方の場合はほとんどが確定申告によって税務申告するから問題ないって感じなのでしょうが、我が家の場合は妻はパート勤務で会社の厚生年金に入るほどの収入が無く、さらに私自身が個人事業主となるために夫婦そろって国民年金に加入しています。

私は確定申告(青色申告)するので来年2月に控除証明書が送られてきても問題ありませんが、妻は年末調整によって保険料控除を申告できるのに11月ごろ届く国民年金保険料の控除申告書だけではすべての控除申告ができないのです。

妻の分は年末調整で保険料控除を行い、さらに年が明けてから確定申告で国民年金の社会保険料控除を申告するという手間がかかるんです。

 

また国民年金の控除証明書は民間の保険会社に比べて発行が遅く、電子データにも対応していないなど使い勝手が本当に悪い。

国の管轄の国民年金がいまだに電子データに対応しておらず、確定申告のさいにせっかくe-Taxを利用するのに、データをすべて手で入力しなきゃいけないってどうなんだろうと思いますよ。

 

 

10~12月分の保険料は翌年の保険料控除に使えれば良いけど

生命保険や社会保険料の控除って、その年に保険料を納めた分が控除対象となります。

先ほどの国民年金の件ですが、11月初旬に届く控除証明書を使って年末調整した場合、10月から12月までの保険料は控除されていません。

10月から12月分までの支払った保険料を控除として利用するには、確定申告をしなければなりません。

前年の10月から12月分の保険料に限っては、翌年の年末調整で控除できれば確定申告をせずに済む。

 

それがダメならば生命保険と同じように、12月末までに払い込んだ場合の予定額を控除証明として利用できればもっといいんだけど。

 

あとは昨年も書いたけど

 

国民年金の控除証明書の発送時期が民間の保険会社に比べて遅すぎる!

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