納付書による税金などの納期限が過ぎていたら・・・

納付書による税金などの納期限が過ぎていたら・・・

税金はnanacoやwaonで支払う

サラリーマンをしていると、所得税も住民税も健康保険料も年金保険料もすべてが源泉徴収されていました。

給料明細を見るたびに

「なんでこんなに高いんだ!」

って憤慨しながら見ていて記憶があります。

でも会社勤めを辞めてから思うことは

「源泉徴収って勝手に納めてくれてるから楽だったなぁ」

もちろん税金をはじめ国民年金や健康保険料を口座引き落としにしておけば楽なわけですが、nanacoにクレジットカードでチャージすることでポイントがもらえるから、納付書+nanacoでセブンイレブンで支払うことを選んだ私。

※waonにイオンカードセレクトでチャージしてポイントもらい、ミニストップで支払うこともできますが、ミニストップって店舗数が少ないから・・・
waonによる収納代行は2019年11月17日に終了。

でもやっちゃいました、納期限を過ぎていました・・・

 

納期限が過ぎた納付書

納付書には必ず納期限(納付期限)が記されていて、その日までに支払うようにと書いています。

でも納付書によっては、コンビニエンスストアでの取扱期限とか使用期限が書かれているものもあります。

うちにある納付書を見てみると、住民税の納付書には納期限とコンビニエンスストアでの取扱期限が書かれてて、例えば納期限は令和1年10月31日だけどコンビニエンスストアでの取扱期限は令和2年10月31日と1年間の差があります。

国民健康保険の納付書には納期限だけが書かれています。

国民年金の納付書には使用期限が書かれていて、令和1年10月分の納付書の使用期限は令和3年12月2日と2年以上もあります。

このように納付書によってその納付書が使用できる期限って違いがありますし、住民税や国民健康保険は各自治体によって様式に違いがあります。

自動車税は都道府県税ですから各都道府県によって納付書の様式が違いますし、納付書に記載されている内容も違います。

 

コンビニエンスストアでの取扱期限が書かれている納付書の場合は、その期限を過ぎるとコンビニでは支払えなくなるけど金融機関では支払えるとするものが多いです。

ただこれも自治体によってまちまちでして、コンビニとゆうちょ銀行(郵便局)はダメで指定されている銀行はOKとか。

自治体によっては役所に持参して現金で支払わなければいけないケースがあったり、もう一度納付書を発行してもらうケースもあります。

 

そして納期限が記載されている納付書ですが、納期限を過ぎた場合は金融機関又は役所に持参して支払うようになっているケースが大半です。

つまり、納期限を過ぎた場合にはコンビニでの支払いはダメ!とする自治体が大半のようです。

延滞すると延滞金(延滞税)を請求される

期限を過ぎると延滞金(延滞税)を払う必要があるかもとドキドキしちゃうのですよね。

延滞金(延滞税)は納期限から実際に納めた日数に応じて請求されます。

滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365

延滞日数が1か月を超えると割増しになるそうです。

※平成30年1月1日現在、最初の1か月の延滞税率年2.6%、2か月目以降は年8.9%の延滞税率になります。

 

でもよく自動車税はボーナス時期まで延滞金の発生を待ってくれる、なんて聞きませんか?

これ実は待ってくれているのではなく、計算上支払わなくても良いとなっているだけなんです。

・滞納税額に1,000円未満の端数があるときは、端数を切り捨ててから計算します
自動車税が39500円とすると、計算するときは39000円とします。

・算出した延滞金が1,000円未満は延滞金はかかりません。
納期限が5月31日の自動車税39500円を8月1日に納めた場合
→39000×30×2.6%÷365+39000×32×8.9%÷365≒387円

延滞金が1000円未満の387円なので延滞金の支払いは必要がない。

 

自動車税だけではなく、他の地方税もこの計算式で計算するようです。

コンビニで支払えた納期限が過ぎた納付書

私の話に戻しまして・・・

私が納付を忘れたのは国民健康保険の保険料です。

マズいなぁと思いながら私が住む市のHPを見たところ、納期限が過ぎた納付書でそのままコンビニ支払いがOKとのこと。

近所のセブンイレブンへ行って、納期限が過ぎた納付書でnanaco払いをしてきました。

ただし延滞金が発生している場合、別途延滞金支払い用の納付書が送られてくるとなっていましたが、計算上は延滞金が発生しません。

でも

納期限はキチンと守らないといけませんね。。。

タイトルとURLをコピーしました