就労継続支援事業所の利用者は労働者と同じ?

就労継続支援事業所の利用者は労働者と同じ?

ふたたび就労継続支援B型事業所での残業

昨年12月に就労継続支援B型事業所での残業という記事を書きました。

その記事にこのようなことを書きました。


就労継続支援B型事業所へ通うようになる前、事業所と契約書を結びます。

もちろん障害があるので自発的には契約なんてできませんので、保護者と事業所との間で契約を結びます。

その際にはどのような訓練を行っていくのかという計画書も提示されています。

この訓練計画に沿った内容である場合には、労働基準法9条の労働者ではないものとして取り扱うこととなっているのです。

労働者ではないから最低賃金の保証がありません。

都道府県によって最低賃金は違いますが、平成30年10月現在においては1時間当たり761~985円と定められています。

うちの子は1か月働いて1万円ですから、1日当たり500円、1時間当たり70円ほどです。

しかし訓練計画の策定がある場合でも、作業時間の延長や、作業日以外の日における作業指示がある場合には労働基準法第9条の労働者であるものとして取り扱うこととなっているのです。

 

授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第 9 条の適用について

授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用に当たり留意すべき事項について

労働基準法
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。


実は昨日も帰宅が18時30分を回っており、帰ってきた子供に聞いてみると

「お菓子作りで残業してたの」

あきらかに訓練計画に沿ったものではなく、作業時間の延長に当たるので労働基準法第9条の労働者であるものとして扱うべき、つまりは残業代を支給すべきじゃないのかなって思うのです。

作業所へ抗議したところで

“辞めてもらっても結構ですよ”

って態度に出てくるだけですから

「残業しないですぐに家に帰ってきなさい」

と子供には言ったのですが…

 

就労継続支援事業は利益を追求する組織?

ちょっときついタイトルを付けてしまいましたが、就労継続支援事業だってもちろん赤字ではやっていけるわけがありません。

支援員等には正当な給料が支払われて当然ですし、その他にも経費が当然必要ですからある程度の利潤を生みだす必要があることは理解しています。

でも事業所を利用する障害者の人たちに残業を強いてまで利益を追求するというのは、ちょっとやりすぎじゃないのかなって率直に思います。

だって今の状態だと事業所(施設)の利用者ではなく、労働者を超低賃金で雇い入れているのと同じだと思いますから。

しかも事業所を利用している人の訓練費の名目で事業所には公金が入っています。

だいたい利用者一人当たり1か月20万円近いお金が事業所に入っています。

障害者である利用者が20人いれば一か月に400万円近いお金が事業所に入っているのです。

 

さて

今日は賃金が一切発生しない“残業”をせずに帰ってこれるのだろうか。

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