年末調整のほうが楽でイイです
会社にお勤めの方ならば年末調整はもう終わっているはずです。
うちは妻がアルバイト勤務ですので、11月中に年末調整(扶養控除・保険料控除)は済ませています。
私は会社を辞めて2年と少し経過しますので年末調整とは無縁になり、毎年2・3月に確定申告を行います。
継続医療の控除証明書が送られてきていない
昨夜ふと疑問に思ったのですが、社会保険の控除ってどうすればいいのかなと。
私は今年7月に継続医療(会社を辞めてから2年間)から国民健康保険に変わりました。
国民健康保険の保険料に関しては証明書の添付は不要で、支払った額を足して申告書に記入すればOKなのです。
国民健康保険は自治体が徴収業務などを行っているので、証明書の添付がなくても役場の側で分かるからでしょうね。
しかし継続医療による社会保険(健康保険)の控除ってどうすればいいんだろう?
実は昨年は継続医療の保険料の控除証明書が11月初旬までに送られてきていたので、万が一就職したとしても年末調整に間に合っていたのです。
ところが今年は12月に入っても送られてきません。
元の勤務先に電話して
「継続医療の保険料控除の証明書を送って来い!」
って怒鳴らなきゃいけないのかなってマジで思ってしまいました。
原則不要みたいです
私も今回調べて初めて知ったのですが、口座振替などで継続医療の保険料を支払っていた場合、たいていは12月の中頃から翌年1月ごろにかけて控除証明書が送られてくるそうです。
しかし納付書を使ってコンビニや銀行などで支払っていた場合、控除証明書の発行がないケースが多いようです。
それよりも、継続医療の保険料に関しても確定申告の際に控除証明書の添付は必要がないそうなのです。
ただし税務署のほうから“おたずね”がくる場合もあり、その時は証明書の提示が必要になるそうです。
納付書で納めた場合にはコンビニでも銀行でも控え(領収証・ミシン目から切って渡される小さな紙片)が渡されるのですが、これを提示すればOKだそうです。
でも中には控えを失くしてしまった・・・という方もいますよね。
その時には元の勤務先に納付証明書(会社・健保組合によって名前が異なるかも)の発行を申請することになります。
あくまで税務署から“おたずね”が来たときに必要中内容だけで、確定申告の時には添付の省略ができるようです。
書類は少ないほうがいいです
先にも書きましたが去年は継続医療の保険料控除の証明書は割と早い時期に送られてきたのですが、確定申告の時の添付書類のルールが変わったからなのかな?
医療費控除でも領収書の添付が原則必要なくなっていたりしてするし、そういった流れからなのかなって思っています。
フリーランスになって領収書などの保管がマジで大変ですから、少しでも添付書類が少なくなるのは本当に助かります。