また残業で遅くなった
今までにも何度か書いてきた就労継続支援B型事業所でのこと。
うちの知的障害を持つ21歳の子はB型事業所へ通っているのですが、昨日はいつもより1時間以上遅く帰ってきました。
聞いてみると
「残業で遅くなった」
「ご歳暮で忙しくて」
「クリスマスのお菓子がいっぱいいるから」
この事業所は自前でお菓子の販売店舗を持つなど、かなり精力的に事業を行っています。
クリスマスシーズンを前にして忙しさがピークに達しているのかなとは思います。
労働者ではないから
就労継続支援B型事業所へ通うようになる前、事業所と契約書を結びます。
もちろん障害があるので自発的には契約なんてできませんので、保護者と事業所との間で契約を結びます。
その際にはどのような訓練を行っていくのかという計画書も提示されています。
この訓練計画に沿った内容である場合には、労働基準法9条の労働者ではないものとして取り扱うこととなっているのです。
労働者ではないから最低賃金の保証がありません。
都道府県によって最低賃金は違いますが、平成30年10月現在においては1時間当たり761~985円と定められています。
うちの子は1か月働いて1万円ですから、1日当たり500円、1時間当たり70円ほどです。
しかし訓練計画の策定がある場合でも、作業時間の延長や、作業日以外の日における作業指示がある場合には労働基準法第9条の労働者であるものとして取り扱うこととなっているのです。
授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第 9 条の適用について
授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に対する労働基準法第9条の適用に当たり留意すべき事項について
労働基準法
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
就労継続支援B型での残業と休日出勤
昨日だけではなく、これまでにも残業といって帰宅が遅くなることが度々あります。
残業があってもなくても、毎月1万円しかもらっていません。
※ここから福利厚生費と昼食代が差し引かれて手取りは3000円
残業は当日支援員から言われて残っているようですが、これは作業指示に該当する?
また土曜日に“休日出勤”することもあります。
休日出勤は午前または午後の2~3時間ほどですが、日当は500円ほど。
土曜日の出勤は前月末に出勤希望の用紙が配られて、こちらで出勤希望日をチェックして返しているのですが、これだと作業指示には当たらないのかな?
でも予定表に〇日出勤者××みたいな感じで書かれているし、うちは支援員にストーカー呼ばわりされてちょいともめた時は休日勤務から外されていたしねぇ。
普通の会社でも休日出勤って同じようなやり取りの上で行われているから(もちろん書類のやり取りではなく口頭だけど)やっぱり作業指示に該当するのかな。
なんかねぇ外国人の技能実習生が実質的には労働者として、しかも超安い賃金で使われているのと同じじゃないのって思ってしまうのです。
就労継続支援B型事業所のお菓子の販売店舗なんて売り上げは微々たるものだからって言われそうだけど、訓練費として一人当たり15~20万円という額を事業所は受け取っているわけだし、クリスマスなどでは製造を増やす必要があるっていう状態でもあるわけですよ。
障害者を受け入れてあげているんだぞ
なんかこのように言われている気がして・・・