まだ住所変更していない自動車(車検証)
住所変更していない自動車という記事を書いたのが今年の2月。
それ以降自動車に関しては特に何もせず(12か月点検は受けましたが)に過ごしてきました。
すると昨日の夕方に突然県税事務所の自動車税課から電話がかかってきました。
自動車(車検証)の住所変更をしていないからお怒られるのではないかと、かなりビビってしまいました。
自動車税の減免を受けていますが制度が変わった
我が家には療育手帳を交付されている子供(21歳♂)がいますので、現在は自動車税が減免されています。
ずっと同じ車を乗り続けていますので今は全額免除となっていますが、ここ数年で制度が変わってきており、今度自動車を買い替えた場合には全額免除にはならないみたい。
自動車税って地方税ですから、都道府県ごとに考え方が違うようなのです。
ちなみに私が住む県では
1.5Lを超える自動車の減免額の上限は39500円で、この金額を超える場合は負担が必要。
療育手帳のA(重度)判定は上限額まで、B1(中度)判定は上限額の半額までの減免となる。
以前は上限額の規定もなかったし、B1(中度)でも全額免除だったのですけどね。
ちなみに東京では
愛の手帳1~3度(最重度~中度)が減免の対象で、そして減免の上限は45000円なので私が住んでいる県より東京都のほうが優しいです(笑)
県税事務所からの電話
電話に出たのは子供で、自動車税課からだという。
恐る恐る電話を変ったのですが用件は、今も引き続き21歳の知的障害を持つ子と生計が同じかをチェックしているのだが、昨年住所が変わっているのだがその確認が取れていない。
生計が同じというのはうちの場合で言うと、私の収入によって知的障害を持つ子も養われているのかということです。
自動車税の減免は生計が同じでないと認められないため、来年度の減免を受けるためには住民票を提出してほしいとのことでした。
今年の春、県税事務所から「自動車税の減免について」が送られてきたのですが、そのハガキは新住所あてに送られてきています。
電話だって昨日かかってきてるわけで、住所も電話番号も分かっているんですよね。
でも役所は書類主義的なところがあるので、住民票を提出して書類で確認したいということでしょう。
「遅くとも来週中に住民票を送ってください。そうすれば来年度の自動車税も引き続き減免となりますので」
と言われましたので、今日さっそく住民票を取ってきてすぐに県税事務所へ送りました。
何か言われるかなぁと思っていた自動車の住所変更については何も言われないままでした。
本当は住所変更後の車検証のコピーの提出も必要なのですけどね。