国民年金保険料・払い過ぎた保険料の還付には1か月必要

国民年金保険料・払い過ぎた保険料の還付には1か月必要

国民年金保険料の還付まで

このブログでは何度か取り上げた、払いすぎた国民年金保険料の還付手続きのこと。

また同じことの繰り返しにはなりますが、ここまでの流れについて。

 

 

7月17日に市区町村役場へ行って減免申請の手続きを行いました→国民年金の保険料

申請の用紙は市区町村役場にもありますし、必要事項が印刷されたものを用意してくれますので楽ですよ。

ちなみにこの時点では国民年金はクレジットカードによって納付しており、減免申請の際に

国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書

というものも用意されましたが、私はこちらの用紙は提出しませんでした。

 

 

8月の末に、減免申請をしている期間中に年金保険料を納付されている期間があり、そのまま納付とするか返還するかを選ぶようにとの手紙が日本年金機構から届く→役場での説明とは違っていた国民年金の話

7月に減免申請を行っているので減免申請は7月分から有効となる。

しかしすでにクレジットカードで納付されているので、納付された分はそのままにしてそれ以降の分を減免とするか、または7月分から減免とすることで過納付分を返還するかを選べということです。

私は返還してもらうことを選びました。

なお免除申請を取り下げない限り、クレジットカードによる納付は自動的に終了となる旨も書かれていました。

“国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書”の提出は特に必要なかったようです。

 

10月の初旬に「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」というハガキが届いた。免除申請が認められたということです。→国民年金の保険料免除

この2日後に一度目の「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届きました。クレジットカードで納付した7・8月分の年金保険料から7月分の減免された年金保険料を差し引き還付するとのことです→国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書

届いた翌日に振込先口座番号など必要事項を記入して返送しました。

 

さらに2日後、年金保険料の納付書が送られてきました。4分の3免除された金額を納付するための納付書で8月分から同封されています→国民年金の納付書が届いたけれども

8月分はクレジットカードで納付したのですが還付されることになったので、改めて納付書で8月分をセブンイレブンでナナコを使って納付しました。

 

 

10月中頃にふたたび「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が届きました。クレジットカードで納付した9月分の年金保険料から8月分の減免された年金保険料を差し引いて返還するとのことです→国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書がまた届いた

9月分の保険料は9月12日にカード会社へ請求し、保険料の免除が認められたのはその後の9月20日(ハガキが届いたのは10月になってからですが)
このタイムラグのせいで9月分もカード決済されたようです。

 

 

納付書で8月分を収めた後に、9月分の年金保険料から8月分の年金保険料を差し引いて返還するとのことで、8月分が重複納付となったので11月の初旬に「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」が送られてきました。→三度目の国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書

 

ようやく還付されました

10月の初旬に最初に返送した7・8月分の年金保険料から7月分の減免された年金保険料を差し引き還付される分、28590円が振り込まれていました。

10月の初旬に返送して11月の初旬に振り込みですから1か月ほどで完了するようです。

私の場合はあと2回分の還付を受けられるわけですが、最終的には12月の初旬にはすべての還付を受け終えることができるはずです。

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