7月に行った国民年金保険料の免除申請
7月17日に健康保険を切り替えるために役場へ行った私。
任意継続保険が切れたために国民健康保険に加入する必要があったためです。
窓口が同じだということもあり、ついでに国民年金の保険料がどうなるのかを聞いてみたのですが、2分の1の免除には該当するということでした。
なのでその場で手続きを行い用紙を提出(私と妻の分)
その時に役場の窓口では
年金事務所が減免申請を認めるまでには時間がかかるのですが、減免自体は申請した日から有効となります。
しかしクレジットカード納付を利用していると、減免が認められるまで支払い続けることになり、また年金保険料が返還されることもないので、クレジットカード納付を止めておかないと損をするということらしいのです。
ところが後日、日本年金機構から届いた手紙には
1.免除申請を優先し納付した保険料を返還
2.免除申請期間を変更し納付を優先させる
3.免除申請を取り下げる
が選択できるとあります。
免除が認められると申請を行った日以降に納めた保険料は返還されます。
言い換えれば申請を行った日以前に収めた保険料は返ってはこない、こういう規定になっているそうです。
このあたりの規定を混同していたようですね。
返還については、免除が認められてから日本年金機構から「国民年金保険料過誤納額還付・充当通知書」というものが送られてきて、返送すればお金が戻ってくるそうです。
ちなみに保険料を支払っていない人が免除などの申請をした場合、認められれば2年1か月前にまで遡って免除が認められるそうです。
申請以前に保険料を払っていれば戻ってはこないけど、払っていないければ2年分は払ったことにしてあげる、そんな感じですかね。
国民年金保険料免除の通知書
昨日は年金事務所からハガキが届きました。
中を開けると
「国民年金保険料免除・納付猶予申請承認通知書」
と書かれており、その下には
4分の3免除
と印刷されていました。
役場で聞いたときには2分の1の免除には該当するってことだったけど。
よーく見ると、4分の3免除を第一希望にしていたことになってるし。
うーん、よく分からないけど4分の3の免除が認められたようです。
今年度の国民年金保険料は16340円で4分の3免除だから、月々4085円になりますね。
免除は7月からで、7~9月分までクレジットカードで引き落とされていますので差額が戻ってくることになりますね。
それも私と妻の2人分。
結構な金額が戻ってくるはずです。
免除の申請をしてから認められて、そして通知が届くまでには2か月は必要だということですね。
9月分の保険料もクレジットカードで払ってます
クレジットカード納付については10月分からは止まるはずです。
8月の末に年金事務所から届いた手紙には、「1.免除申請を優先し納付した保険料を返還」や
「2.免除申請期間を変更し納付を優先させる」を選択した場合には、クレジットカードによる納付は一旦終了すると書かれているから。
8月の末にすぐに送り返したのですが、さすがに9月分のクレジットカードの引き落としは間に合うはずがなく、9月分も支払うことになったのです。
戻ってくるから特に問題ないですしね。