国民年金の保険料

国民年金の保険料

国保に加入

7月17日(火)に役所で国民健康保険の加入手続きを行いました。

この手続きの際に役所に提出した健康保険資格喪失証明書には、昨年春に就職して会社で健康保険に加入している子供の分が含まれたままでした。

抜き忘れです。

役所では別に何か言われることもなく、この子供の分以外ですぐに国民健康保険へ加入することができました。

実はこの時役所の方に言われたのですが

「役所としては別に何も言うことはないですよ。もしお子さんの分の保険料を払いすぎていたとすれば、健康保険組合の方へ申し出てください」

これは国民健康保険での考え方で、扶養人数によって保険料が変わるのです。

でも健康保険組合や協会けんぽでは収入(所得)によって保険料が決まるだけで、扶養人数は関係ありません。

なのですでに就職して独り立ちした子供が私が被保険者である任意継続保険を使えば問題になりますが、使っていないので実質的には問題がないことに。

※あくまで実質的には。ホントは健保から抜く手続きは絶対に必要です。

国民年金の減免申請

この国民健康保険の手続きの際に役所の方から

「国民年金はお支払いですか?」

と尋ねられたので、

「私の場合はどのくらいの金額になりますか?」

と聞いてみました。

役所が持つ私と妻の所得状況から割り出してみると

「全額免除にはなりませんが、2分の1の免除には該当しますよ」

こう聞いたとき私は

“私の収入ってホントに少なくなったんだな・・・”

って思いましたよ。

「ここで手続きできますが、しておきますか?」

そういわれたのでついでに手続きを行いました。

書類は国民年金のHPからダウンロードできますが、役所で用意してくれる書類ならば住所や名前を書く程度ですぐに終わります。

「国民年金の未納分は過去2年1か月前までにさかのぼって減免の対象となりますが」

「いえ、全額をクレジットカードで支払っています」

「そうですか、国民年金は支払った分を減免して払い戻すということはできませんので、これから先の1年分についての減免申請となります」

クレジットカードや口座振替の場合は止めておく

「Takashiさんはクレジットカードでお支払いなので、こちらの書類を記入してすぐに年金事務所へ提出してください」

出された書類は

“国民年金保険料クレジットカード納付辞退申出書”

年金事務所が減免申請を認めるまでには時間がかかるのですが、減免自体は申請した日から有効となります。

しかしクレジットカード納付を利用していると、減免が認められるまで支払い続けることになり、また年金保険料が返還されることもないので、クレジットカード納付を止めておかないと損をするということらしいのです。

ちなみに口座振替も同様で、口座振替の辞退申出書を年金事務所へ提出する必要があるそうです。

クレジットカード納付や口座振替を止めるので年金保険料の支払票が自宅へ送られてくるそうですが、国民年金保険料全額の払込票ですのでとりあえず放置し、一部減免の場合は後日減免された国民年金保険料の払込票が送られてくるのでそれで支払えばOKということでした。

 

 

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