今日明日と市の水泳大会です
今日明日と末っ子は市中学校総合体育大会の水泳に出場します。
今回はやけに気合が入っていて、今朝はスイミングスクールへウォームアップに行き、その後試合会場へと向かいました。
スイミングスクールからの試合の場合にはウォーミングアップしに行くことは珍しくないのですが、今日明日は中学校から出場の試合です。
昨日の夕練の時にコーチにアップをしに来ても良いか、わざわざお伺いを立てたようなんですよ。
自分から申し出るなんて初めてのことです。
試合会場でもレースが始まるまでウォーミングアップをすると言っていましたし、明日は試合が終わったあとスイミングスクールへ夕練に顔を出すとも言っています。
気合が空回りしなければ良いのですが。
ちなみに今朝もまだ“オエッ”と嘔吐いて(えずいて)いましたが。
任意継続被保険者資格喪失通知書が届く
本題に戻ります。
昨日の夕方、元の勤務先の健康保険組合から手紙が届きました。
任意継続被保険者資格喪失通知書といって、会社を退職後の2年間は元の会社で加入していた健康保険に引き続き入れるというものです。
7月16日で2年間という期限を迎えるので、別の健康保険に加入してくださいというものですね。
私は会社勤めではないので国民健康保険に加入することになるのですが、連休中で役所が閉まっているので17日の月曜日まで何の手続きもできません。
もう少し早めに送ってくれれば先に手続きができたのですが、本当ならば期限となる日に健保組合から発送するのが通常で、休日が期日となる場合には休日明けの日に発送するとHPに書かれていました。
気を利かして連休前に発送したと思うのですが、手紙が届いたのが土曜日ではどうしようもできません。
こればっかりは仕方ないですけどね。
一人健保から抜くのを忘れていた!
同封されていた“健康保険資格喪失証明書”を役所に提出して国民健康保険の加入手続きを行うのですが、この書類を見て一つ忘れていたことに気付きました。
昨年の春に就職した子供をこの健康保険から抜くのを忘れていたのです。
健康保険資格喪失証明書にその子供の名前がバッチリ書かれていることで、やっと気づいたのです。
大手の会社で正社員として働いているのでその会社の健康保険組合に加入しているので、本当ならばその時点で私の任意継続から抜く必要があったのです。
私が会社で働いていれば毎年扶養家族に変動はないかが聞かれるのですが、任意継続ってそういったことを聞かれることがないので、すっかり忘れていました。
任意継続って扶養の人数などに関係なく保険料が一定ですし、その子供が任意継続保険を使っていないので金銭的に弁償が生じたりはしないはずですが・・・
任意継続が絶対に得だとは言い切れません!
よく在職中の標準報酬月額が28万円以上の場合は保険料が安くなるので、任意継続保険に加入するほうが得だと書かれているサイトがありますが、あれはあくまで協会けんぽに加入している場合です。
加入していた社会保険制度が健康保険組合の場合、任意継続の保険料は高くなることが普通です。
健保組合の任意継続の保険料の決め方は
退職時の標準報酬月額
または
健保組合全被保険者の標準報酬月額の平均額
のいずれか低い方となります。
会社が半分負担していたものが、任意継続では全額自己負担になります。
協会けんぽの場合は27,888円(40歳以上の場合は32,312円)が任意継続の保険料となりますが、私は毎月46,000円ほど払っていました。(2018/7現在)
それでも退職1年目は国民健康保険に加入するより保険料が低かったのですが、2年目になると私の収入が会社員時代よりかなり下がったので、おそらく国民健康保険のほうが安くすんだかもしれません。
保険料がどうなるか、健康保険資格喪失証明書に書かれたすでに独立している子供の扱いはどうなるのか。
連休明けに役所へ行って確かめてきます。