20歳になった知的障害を持つ子の病歴・就労状況等申立書の作成-2

20歳になった知的障害を持つ子の病歴・就労状況等申立書の作成-2

前回は病歴・就労状況等申立書の表面の書き方についてでした。
今回は裏面の書き方を順にみていきましょう。
私の場合は知的障害を持つ自分の子供の障害基礎年金の請求のために病歴・就労状況等申立書を作成したのですが、他の障害においても少しは役立つかなと思っております。

裏面を記入していきましょう

こちらが年金機構で配布されている病歴・就労状況等申立書の裏面の記載要領です。

まず最初の「1.障害認定日」の日付ですが、20歳に到達した日の前日の日付を記入してください。
1月15日生まれならば、1月14日と記入します。
年齢計算に関する法律というものがあって、前日の午後12時に1つ年齢が加算されるためだそうです。
(4/1生まれは早生まれで4/2から1学年下になるのもこの法律の規定だそうです)

就労状況」はそのまま本当のことを記入してください。
うちの場合は、「職種(仕事内容)」の欄に就労継続支援B型事業所での軽作業等
仕事中や仕事が終わった時の身体の調子について記入してください」の欄には、帰宅後は情緒不安定に・・・のようなことを手短にいくつか書きました。

 

日常生活状況」の欄ですが、ここは診断書と相違がないように1~4にチェックを入れてください。
診断書での評価とこちらの評価があまりにも食い違っている場合、当然ですが年金機構は疑いの目を向けることになります。
20歳前傷病による障害基礎年金で書きましたが、あくまで診断書が主な書類であって、病歴・就労状況等申立書は従の関係になるのです。
ですから診断書を作成してもらうときに、いかに情報を医師に提供して正確に記載してもらうかが大切になるのです。
診断書の記載内容に不満があるのならば、思い切って別の病院で作り直してもらうことも必要になってくるのです。

その他日常生活で不便に感じたことがありましたら記入してください」の欄は、病歴・就労状況等申立書の表面または続紙の最後に書いたことと重複する部分が多いはずです。
特に今現在の様子で困っていることを箇条書きで書き出すか、別紙に書いて提出すればよいでしょう。
私はA4のコピー用紙に書き綴って添付し、こちらの欄には別紙を添付していますと書いて提出しました。

 

最後に「2.現在(請求日頃)の状況を記入してください。」の下のほうの欄に障害者手帳という欄がありますので、所持している場合はこちらに記載してください。

知的障害などで20歳になってすぐ障害基礎年金を請求する場合は以上となります。

21歳以降になってから知的障害などで障害基礎年金の請求を行う場合、「1.障害認定日2.現在(請求日頃)の状況を記入してください」の両方を記入することになります。
この場合、障害基礎年金の請求をするにあたって作成してもらった診断書は、「2.現在(請求日頃)の状況を記入してください」の「日常生活状況」の方と合わせるようにしてください。

 

手書きよりパソコンでの作成が楽です

もちろん手書きのほうが一生懸命さは伝わるとは思います。
でも本当に大変ですよ、手書きとなると。
そこでパソコンがあるのならば、ぜひパソコンでの作成にチャレンジしてみてください。

病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書(続紙)
記載要領(病歴・就労状況等申立書)(PDF)

診断書(精神の障害用)エクセル PDF
記入上の注意(精神の障害用)
記載要領(精神の障害用)

病歴・就労状況等申立書や続紙をGoogleのマイドライブにアップロードして、そこで書類を作成していきました。
書類が完成すれば、ファイル→形式を指定してダウンロード→PDFを指定。
右側のエクスポートを「現在のシート」から「ワークブック」に変更
選択範囲の「すべてのシート」をクリックして裏表両方にチェックが入っていることを確認
用紙サイズをA3に変更。
ぺージの向きを縦向きに変更。
スケールはページに合わせるに変更。
印刷形式のグリッド線を表示 メモを表示チェックははずす
ヘッダーフッターチェックもすべてはずしておきます。

そして右上のエクスポートをクリックするとPDFファイルとして保存されます。
このPDFファイルをSDカード等に入れて、コンビニのマルチコピー機でプリントすればA3サイズの書類ができあがります。
マルチコピー機で用紙のサイズをA3に、そして両面プリントを指定することを忘れないように。

もちろんご家庭にA3サイズをプリントできるプリンターがあれば、そちらをお使いください。

 

20歳になった知的障害を持つ子の障害基礎年金の申請

20歳になった知的障害を持つ子の病歴・就労状況等申立書の作成-1

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