医師に作成してもらう診断書(精神の障害用)が、知的障害を持つ人の障害基礎年金の支給の可否を決めるもっとも重要な書類であると言うことを前項でお話ししました。
しかしこの診断書だけではあらわすことができない部分を補足して書き出し、より詳しく年金機構へ伝えるための書類が病歴・就労状況等申立書です。
病歴・就労状況等申立書の内容が不十分だと判断された場合、さらに内容を追加して書くようにと返されたりすることも多いようです。
ここでは病歴・就労状況等申立書の書き方を説明していきます。
なお私は専門家ではありません。
あちこちのサイトで情報を集めて実際に私が作成した病歴・就労状況等申立書と、市区町村役場の年金担当の職員に聞いた話とを総合してお伝えするものです。
表面を記入していきます
こちらが年金機構で配布されている病歴・就労状況等申立書の表面の記載要領です。
まず最初の傷病名ですが、これは診断書に書かれたとおりに書き写します。
「知的障害」や「精神発達遅滞」などと書かれていると思われます。
発病日はその子の出生日を記入します。
知的障害は生まれつきであることが多いためです。
病気などが原因で生まれつきではなく後天的である場合は、その原因となった日を記入します。
初診日にも知的障害など先天性のものの場合は出生日を記入します。
私は自閉傾向などを指摘されたり、療育手帳の申請を行った頃の日付を記入しました。
ただしはっきりとした日付が分からなかったので、平成12年3月頃としました。
出生から現在までのことをたくさん書き出してください
病歴の状況を1~5欄に記入していくのですが、書き込む前にメモなどにどのようなことがあったのかを書き出してください。
うちの子の母子手帳の6か月検診には体重増加不良や、妻が殴り書きでハイハイの仕方が変だと書いていました。
母子手帳のほか日記に書いていることなど、昔から現在に至るまでをたくさん掘り返してください。
またクレーン現象が見られたり、オウム返しでの返答しかできなかったこと、特定のCMのワンフレーズばかり繰り返していたことなど、とにかく頑張って思い出してメモ書きしてください。
私と妻はこの作業をしながら泣いてしまいました。
昔のことを思い出してしまったのです。
生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、小学校入学前(幼稚園、保育園)、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生に区切って日常生活や学校での状況などを記入してください。
このように書いてありますが、小学校入学前は本当に様々なことがあって1つの欄では書ききれませんでした。
なので1欄には出生日(平成9年9月〇日)を書き、~までは空欄にして、2欄の~からは空欄にして、平成12年4月頃までとして2つの欄で一つの区切りにしました。
3欄には平成12年4月頃から平成16年3月頃までとしましたから、結局出生から入学前までで3欄使いました。
ですので病歴・就労状況等申立書1枚では足りません。
そこで病歴・就労状況等申立書(続紙)(PDF)というものを日本年期機構のホームページからダウンロードして作成しました。
病歴・就労状況等申立書(続紙)(エクセル)はこちらから
続紙を使用した枚数によって、表面の欄外右上に記入する枚数が異なってきます。
記載要領を参考にして記入してください。
客観的な事実だけを記載する
各欄に受診した・受診していないに〇をつけ、受診していれば医療機関名を記入します。
しかし知的障害の場合は医療機関にかかる機会は少ないはずです。
療育手帳の申請のために判定を受けた医療機関や、特別児童扶養手当の申請のために訪れた病院名を記せばOK。
もちろん受診していない期間は素直に受診していないに〇をつければ良いのです。
そしてメモ書きしたことを参照しながら右の欄を埋めていきます。
ここで大事なことは、客観的な事実だけを記載することです。
周りの子と比べて遅れており心配だった、行動を見ていると先々が思いやられる
といった感想は必要ありません。
あくまで診断書では現わせない障害の状況を書くのが病歴・就労状況等申立書です。
私が実際に記載したものを少しだけ挙げておきます。
- 1歳6か月健診の頃はまだ歩けず、言葉が擬音だけだった(一般的にこの頃にはママ、ブーブーなど意味のある言葉を話す)
- 初めて行く店や場所では必ず嘔吐していた。(吐くことで気持ちを落ち着かせるためではと心理カウンセラーに指摘された)
- 扉やふた等を全て閉めて回る。
- 物への執着心が非常に強く、家に置いておくのが嫌で全ての物を学校へ持っていっていた。
- 下着も含め衣服は2種類の物を着まわす。季節の変わり目や気温が変動した時も同じ服を着ようとし、親が用意した服を着ることを異常に嫌がる。
その他には通園施設に入園したことや学校で特別支援学級に入っていたこと、養護学校へ通っていたことなどを書き記します。
とにかく細かいことをたくさん、そして客観的に記入してください。
これならば障害基礎年金の支給も妥当だなと、年金機構の方に思わせるようにね。
病歴の状況の最後の欄
生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、小学校入学前(幼稚園、保育園)、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生に区切ってと書かれています。
だから私は養護学校の高等部卒業までを書けばよいと思っていましたが、高等部卒業から今現在のことを書かなければいけないそうです。
思い出すというよりは、今はこんなことをしているなということを客観的に書き記しましょう。
そしてこの最後の欄には医療機関名が書かれていないと、書類を返されてしまうか障害基礎年金の申請が却下されるかになってしまいます。
医療機関なんて通っていないけど・・・と思ったのですが、診断書を作成してもらった医療機関名を書けばよいそうです。
もちろん受診したに〇を付けてください。
病歴・就労状況等申立書の作成(表面)でした。