20歳になった知的障害を持つ子の障害基礎年金の申請

20歳になった知的障害を持つ子の障害基礎年金の申請

我が家には療育手帳を持っている子供がいます。
判定は中度(B1)の知的障害であり、小さい頃は自閉傾向がみられるという診断でした。
小学校は特別支援学級、中・高は養護学校に通っていました。
養護学校へは一人で歩いて通っていましたし、見た感じは普通の子に見えるのですが、会話は今でも噛み合わないことが多いです。

 

特別児童扶養手当の2級をいただいていましたが、この支給は20歳未満です。
20歳からの公的扶助は障害基礎年金となります。

 

養護学校在籍中に開かれた講演では、知的障害を持った子供が20歳前傷病による障害基礎年金を受けるのはハードルが高く、一般的には社会保険労務士に申請を依頼するケースが多いと聞いていました。
この養護学校を卒業した大半の人たちも社会保険労務士に依頼したとか。
昔この養護学校を卒業した生徒の保護者に社会保険労務士を開業している方がいて、ふつうより安い手数料で引き受けてくれるらしいです。

どれほど難しいのか逆に興味がわいた私は、自分でトライしてみることにしました。

 

20歳までは特別児童扶養手当をもらっていましたが、この手当の申請には診断書が必要でした。
18歳までは児童相談所や総合療育センターなどで発達検査を行い診断書を発行してもらい、18歳を超えると知的障害者更生相談所で発達検査や診断書を発行してもらうのが一般的。
ただ児童相談所や総合療育センター、知的障害者更生相談所は混んでいてなかなか予約が取れません。
16歳のころのことですが、特別児童扶養手当の申請期限が迫っていたために精神科のクリニックを利用しました。
このクリニック利用が今回の障害基礎年金の申請に役立ったのでした。

 

まずは市区町村役場で書類をいただく

まずは市区町村役場の年金課などへ障害基礎年金の申請に必要な書類をもらいにいきます。
福祉関係の窓口では過去に何度も
療育手帳がA判定(重度)ならばもらえますが、中度では厳しいですよ
と言われ続けてきました。
中には年金課の職員も同じような理由で、書類自体を配布しないこともあるようです。
でも障害基礎年金の支給を決定するのは年金事務所(年金機構)で、役場はただ受付をする場所にすぎません。
なので何を言われようが、とにかく書類をいただけるようにお願いしてください。
※うちはすんなりもらえたのですけどね

なお書類は市区町村役場以外に年金事務所や街角の年金相談センターでも受け取れますが、提出は市区町村役場の年金を扱う窓口となります。

国民年金のパンフレットは年金を簡単に説明したもので、参考程度に読めばいいかなという程度のものです。

 

国民年金障害基礎年金所得状況届は住所・氏名・マイナンバー・基礎年金番号を記入して提出します。
ただし年金手帳がまだ手元にない場合は基礎年金番号は空白で提出します。

 

20歳になると国民年金保険料を納めなければいけません。
障害基礎年金を受けられるようになれば収める必要はないのですが、支給が決定するまでには書類提出後3か月程度かかります。
この20歳になってから決定までの間の保険料を免除となるようにするために国民年金保険料免除・納付猶予申請書を提出するのです。

 

診断書(精神の障害用)病歴・就労状況等申立書などは持ち帰ります。

 

 

もっとも重要なのが診断書

診断書(精神の障害用)の作成は医師にお願いします。
基本的には精神科の医師・精神保健指定医にお願いします。
知的障害者更生相談所では診断書(精神の障害用)の作成を行っていないようです。
依頼する町の精神科医で発達検査を行ったことがなければ発達検査から行っていきますが、知的障害者更生相談所などで発達検査などを行ったことがある場合には、そのデータを取り寄せることで代用できます。

うちは特別児童扶養手当の診断書作成の時に発達検査を行ったので、町の精神科医でしたがスムースに診断書を作っていただけました。

 

この診断書の内容によって、年金の支給・不支給が決定すると言っても過言ではありません。
それほど大事な書類となります。
その際にぜひ見ていただきたいのが記載要領(精神の障害用)です。
医師が診断書(精神の障害用)を作成するにあたっての注意事項が細かく記載されているのですが、診断書の作成を医師にお願いする前に、どれに当てはまるかをチェックしてみてください。

単身でかつ支援がない状況で生活した場合を想定し、その場合の日常生活について記載

することが求められています。

親が食事を作り、その食事をふつうに食べている。
なので診断書の適切な食事の欄はできるにチェックする・・・
のではありません。

あくまで一人で生活した状況で考える必要があるのです。
診断書の適切な食事の欄には配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど、と記載されています。
一人でバランスの取れた食事の用意をして、配膳なども一人で行って食事ができる状態ではじめて、できるにチェックすることになるのです。

そういったことを踏まえて、各項目ごとに箇条書きでいいですから書き出してみてください。
そして診断書作成を依頼するときの問診の際の参考にしてください。
場合によってはそのメモ書きを医師に渡してください。
そうすることで年金機構が求める診断書に仕上がっていくのだと私は感じましたから。

 

20歳になった知的障害を持つ子の病歴・就労状況等申立書の作成-1

20歳になった知的障害を持つ子の病歴・就労状況等申立書の作成-2

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