病歴・就労状況等申立書が完成
夕べようやく病歴・就労状況等申立書を書き上げましたので、今朝役所で障害基礎年金の申請をしてきました。
私は日本年金機構のHPで病歴・就労状況等申立書のExcelをダウンロードして、パソコンで入力していきました。
ちなみに病歴・就労状況等申立書はA3サイズで家のプリンターではプリントできませんでしたので、PDFファイルに変換にしてSDカードに入れて、コンビニのマルチプリンターでA3サイズで両面プリントにしました。
※A4サイズでも受け付けはしてくれるらしいのですが、一応A3にしました。
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役所へ提出しました
市区町村役場の年金課で番号札を取って待っていたのですが、なかなか順番が回ってきません。
障害基礎年金に関して詳しい職員が1人しかおらず、他の業務をしていたためでした。
今日は妻と一緒に役場へ行ったのですが
「書類をもらいに来た時もだいぶ待ったよ」
とのこと。
15分ほど待ってようやく職員がやってきました。
病歴・就労状況等申立書とその続紙、診断書、マイナンバー通知カード、所得状況届などを出しました。
申立書と診断書をじっくり見比べる職員。
「申し訳ないのですが、傷病名は診断書と合わせてください」
とあるサイトで、
傷病名・・・知的障害であれば「精神発達遅滞」と書いてください。
となっていたので、診断書には知的障害と書かれていたけど精神発達遅滞と書いたのです。
なので申立書と続紙の傷病名の精神発達遅滞を2本線で消して押印して、その横に知的障害と書きました。
ちなみに続紙ですが、申立書表面の状況を書く1~5欄では足りない場合に使う用紙です。
記載要領(病歴・就労状況等申立書)に従って書こうとしたのですが、小学校入学前までってやっぱり書くことが多いのです。
なので1~2欄を使って出生から3年間を、3欄は4歳ごろから入学前までの事を書きました。
続紙を使わないと書ききれなくなったのですよ。
ちなみにこの状況ですが、必ず期間が繋がっていることが必要だそうです。
数年は書くことが無いからと飛ばしたりすると、必ず年金機構から書類が返って来るそうです。
また申立書裏面の
“その他日常生活で不便に感じたり・・・”
の欄に記入するスペースが狭いので、ここには別紙を添付と記載してA4の用紙に記入して提出しました。
「申立書の別紙の続きで、高校卒業から現在までの様子を書いていただきたいのです」
この職員によると、現在の様子を書かないと必ず書類が返ってくるそうなんですよ。
記載要領(病歴・就労状況等申立書)にはそんなこと書いてないのに。
私は申立書裏面の“その他日常生活で不便に感じたり・・・”を別の用紙に書いて提出したわけですが
「この内容って高校卒業から現在までの様子でもありますよね」
ということで、この用紙を申立書続紙の高校卒業から現在までの事を記した別紙として提出することに。
職員がホッチキスで留めていました。
知的障害の場合病院にかかることは一般的に少ないですよね。
ただ最後の現在に至る欄には必ず医療機関名を書かなければいけないようですよ。
ここには診断書を作っていただいた医療機関名を書けば良いそうです。
国民年金障害基礎年金裁定請求書 年金請求書(国民年金障害基礎年金)の記入を行います。
これと先ほど提出した書類をセットにして年金機構に送るそうです。
書き方は全て職員が教えてくれたので、さっと書き上げることができました。
この国民年金障害基礎年金裁定請求書 年金請求書(国民年金障害基礎年金)に障害者本人のマイナンバーや振込先となる口座番号の記入が必要となります。
これで障害基礎年金の申請は終わりです。
今後の説明
このあと今後の説明を聞きました。
もうすぐ自宅に年金手帳が届くので大事に保管。
年金保険料の振込用紙が届くけども、払い込まずに待っているように。
妻がこの役場へ書類を受取に来た時に年金払込の猶予申請をしているのですが、必ず年金事務所からは振込用紙が届くそうです。
障害基礎年金の申請が認められるのは3か月となっているけども、実際には1か月半ほど。
認められれば受給決定通知書と年金証書が送られてくるので、この時点で振込用紙は破棄しても良い。
また手続きが必要なので、受給決定通知書と年金証書をもってもう一度役場へくる必要があるそうです。
もし認められなければ再審査請求をすることになるので、どっちにしろ結果が出れば一度は役場へ行く必要がありますね。