病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書

知的障害(精神遅滞)は病気?

 

妻が病歴・就労状況等申立書の記入をするために下書きを書き始めたのですが、なかなか進まないようです。

病歴・就労状況等申立書の1欄から順に書いていくのですが

“発病したときの状態と発病から初診までの間の状況(先天性疾患は出生時から初診まで)”

という文言が引っ掛かってしまうようです。

「発病って・・・病気ならば病院へ行って治療してもらって薬をもらってくるわ。それが出来ないからずっと悩んでるのに」

日本年金機構のHPに記載要領(病歴・就労状況等申立書)というのがあって

生来性の知的障害(精神遅滞)の場合は、小学校入学前(幼稚園、保育園)、小学校低学年、小学校高学年、中学生、高校生に区切って日常生活や学校での状況などを記入してください。

と記載されていました。

なので下書きには、この子が生まれて以降の様々な様子をとにかく書き出すことにしました。

ハイハイしだすのが遅かったとかクレーン現象があったといった小さい時のことから、今現在のことまでとにかく書き出しました。

書き出していくとやはり小さかった頃のことが、どうしたって多くなってしまいます。

それに対して小学校低学年と高学年の2つに分けてしまうと、何だか書くことが少なくなる気がするし、かなり記憶がごちゃごちゃに混ざってしまっているのですよね。

これを分けるのがまた大変です。

でも書き出した量は殴り書きだったせいもあるのですが、A4のコピー用紙の表裏に書いて4枚ほどになりました。

 

 

 

ほぼ自発的にできたになっちゃう?

 

病歴・就労状況等申立書の裏面にも記入するのですが、日常生活状況という欄があり、1の自発的にできたから4のできなかったまで4段階で評価していきます。

でも食事なんて自分でお箸を持って食べれりゃ、1の自発的に出来たになるだろうと思っていました。

だって記載要領(病歴・就労状況等申立書)はここの事は一切触れていないのですから。

でも診断書(精神の障害用)を見ると分かるのですが、日常能力の判定をチェックする部分に

判断にあたっては単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。

とあります。

また診断書を書いていただいた医師にも妻が聞いたそうですが

「お風呂を自分で洗って沸かして入れるならば、入浴できるとなる感じです」

こう言うことから、病歴・就労状況等申立書の裏面の日常生活状況のランク付けも、診断書と同様に一人住まいでどこまでできるのかを考えて書けばよいのではないか、そう思ってチェックを付けていきました。

ただ診断書での判定とあまり乖離しているとさすがにマズいので、その点だけは注意しなければいけませんね。

何とか頑張って病歴・就労状況等申立書を作り上げて、今月中には提出したいなと思っています。

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