4回目の失業認定
いつもと同じようにハローワークへ行ってきました。
求職活動としてパソコンによる求職活動と、DVD視聴によるセミナーを受けていますので、難なく認定されました。
失業給付金はいつも認定日の3日後には振り込まれていますよ。
失業認定の基準
いつも同じような内容になってしまうので、今回は失業認定される基準みたいなものをまとめて書いていきます。
参考になれば良いのですが。
まず失業認定日から次の失業認定日の前日までの間に、2度の求職活動を行うことが必要です。
私が通うハローワークでは、パソコンで求人を閲覧するだけでもOKです。
1日4時間未満で週20時間未満の労働は内職として扱われます。
毎日3時間週に6日働いた場合は内職となるんですよ。
ただし1か月に14日を超えない範囲で働いてください。
内職扱いどころか、職に就いたとみなされて、給付を止められてしまいます。
失業認定申告書のカレンダーに働いた日に×印をつけます。
前回の失業認定日から昨日までの総収入金額を働いた日数で割り、1日あたりの収入額を出します。
失業保険の給付額である基本手当日額と1日あたりの内職の収入を足した金額が
賃金日額の80%を超えなければ満額支給されます。
雇用保険受給資格者証に基本手当日額や賃金日額は記載されています。
基本手当日額と1日あたりの内職の収入が賃金日額の80%を超えた場合、超えた金額を基本手当日額から差し引いて支給されます。
この場合、減額されたとしても支給はされていますから、支給日数として数えます。
内職の収入だけで賃金日額の80%を超えた場合には、基本手当日額は支給されません。
ただし支給されていないため支給日数にはカウントされず、残りの支給日数に加算されますから、支給が後送りになっただけとなるのです。
1日4時間以上働いた場合は失業認定申告書のカレンダーに働いた日に○印をつけます。
働いた日数分の基本手当は支給されませんが、その日数は繰り越されます。
8時間のアルバイトを2日した場合、今回の支給分では2日減らされますが、残りの給付日数に2日が加算されます。
ちなみに週に20時間を超えるアルバイトや1か月に14日以上アルバイトした場合、職に就いたとみなされて、失業給付が受けられなくなりますのでご注意を。
それと、指定された失業認定日には必ずハローワークへ出向かなければなりません。
よほどの理由がない限り、認定日の変更には応じてくれないのです。
ただし、指定された時間以外にハローワークへ出向くことは問題ないようですよ。