第3回失業認定日

第3回失業認定日

失業認定を受けにハローワークへ

 

いつもと同じように失業認定申告書に必要事項をあらかじめ記入しておきます。

もちろんハローワークでも書けますよ。

書き損じたって用紙はたくさん置いてありますよ。

でも前もって書いておかないと落ち着かない性格なんですよね。

まずは前回の認定日から昨日までに働いた日に印しを記入します。

私は全て×印を記入します。

×印1日の労働時間が収入の有無に関わらず4時間未満の場合です。

でも実際には4時間以上パソコンに向かっていた日もあるかもしれませんが、4時間に達すると就労扱いですからね。

あくまで内職として認められるように、4時間未満の×としておきます。

収入に関しては正直に書いていますよ。

私の場合は正直に書いても引っ掛かって失業給付がカットされることはありませんから。

後はいつもと同じように、応じられるに○を付けておけばOKです。

違う箇所と言えば職務経歴書のセミナーを受けたので、求職活動について書く内容が違う程度ですね。

※セミナーだったのですけど、雇用保険受給資格者証には職業相談と記載されていたので、職業相談・職務経歴書のセミナーと記入しました。

 

失業認定の指定時間

ちなみに私は今回も指定された時間にやってきました。

基本的には指定された日であれば、時間が違っても特に問題ないそうです。

ある程度来所者を分散させる目的があるので、出来るだけ指定された時間に行く方が良いのですが、どうしても指定された時間の来所が難しい場合は遠慮なく違う時間に行きましょう。

その場合特にハローワークへの連絡は不要です。

雇用保険受給資格者証に時間外に来所したことを記入するハローワークもあるようですが、だからと言って認定に影響が出ることはありません。

 

流れ作業のように

いつものように雇用保険受給資格者証失業認定申告書をファイルに入れて投函します。

5分ほどしたら

「Takashiさん」

と呼ばれます。

「今回もネットでのお仕事ですね、時間はどの程度ですか?」

「短い日は1時間くらいで、長くて3時間くらいです」

「収入は9月15日と30日にあったと申告されていますが、いつ働かれた分か教えてください」

前回提出した失業認定申告書に×印を記入した日を手帳に控えていますので、その日を申告します。

「はい、分かりました。もう少しお掛けになってお待ちください」

そう言われてまた5分ほど待ったでしょうか。

「Takashiさん」

呼ばれたので・・・を受け取りに行きます。

「数日中に満額振り込まれます。次回は11/9です。パソコン検索をして帰ってくださいね」

 

毎年8月に金額が見直されます

 

満額とは基本手当日額×28日分で、私の場合は7775円×28日分で217700円です。

雇用保険受給資格者証を受け取った時点では7810円と記載されていたのですが、毎年8月に見直されて45歳から59歳の上限額が7775円に変更になったのでした。

離職前6か月間の給与を足して180で割って賃金日額を求めます。

この賃金日額年齢によって基本手当日額が決められます。

これらの金額は雇用保険受給資格者証に記載されています。

そして

1日あたりの平均収入-1282円+基本手当日額が賃金日額の80%未満ならば満額で支払われます。

1282円は平成28年8月からの控除額で、毎年8月に更新されます。

仮に私の賃金日額が15000円だった場合

15000円×80%=12000円

基本手当日額が7775円ですから

12000円-7775円+1282円=5507円

働いた日の平均収入は5507円より抑えれば、満額で失業手当が支給されます。

平均収入が5507円を超えた場合

1日あたりの平均収入額-5507円=超えた金額

(7775円-超えた金額)×働いた日数+7775円×(28-働いた日数)

が支給額となります。

 

減額された日は正規に支給された日数としてカウントされます。

超えた金額が7775円(私の基本手当日額)を超えれば

7775円×(28-働いた日数)

だけが支給されます。

ただし

支給されなかった日数分は支給が延期されるだけなんです。

そう考えると、減額支給よりも支給が延期される方が得ですから、働く日は目一杯働くほうが得かなって思いますよね。

収入についてウソをつくとバレた時大変だから、働いた日数を少なく申告するとか。
そしてその働いた日は内職の×ではなく○にするとか。

 

28日間の平均日収

収入があった日ごと、今回の私の場合なら9月15日と30日で別々に平均値を求めるのかと思っていましたが、両方を足して平均値を求めていましたよ。

と言うことは、例えば9月15日に70000円の収入で実働5日間、30日に10日間の実働で収入が5000円の場合。

平均5000円の収入だったと認定されるようですね。

前回の認定日から昨日まで28日間の平均収入として算出されるようです。

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